常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届出なければいけません(労働基準法89条)
以前と異なり就業規則は、個々の従業員と会社との間で交わす労働契約の内容という捉え方が主流となっており、会社の構成要素である「ひと・物・金・情報」の“ひと”の部分の、ルールブックです。経営者にとって、頭を悩ます従業員に関するトラブルは、就業規則さえしっかりしていれば、未然に防げるものが多いと言われています。とりあえず作成ではなく、御社のニーズに即し、リスク回避型の就業規則を提案致します。
また、正社員・パート社員など雇用区分によって別の定めがある場合は、当然別々の就業規則が必要になってきます。例えば正社員には賞与を支給しパートタイマーには寸志程度の支給を行なっている場合、実際就業規則に記載がなければ、パート社員に対しても正社員と同様な査定や金額支給が求められてしまいます。